脱毛サロンで勧誘はある?実態と勧誘に遭った場合の断り方を紹介
掲載日:2018年08月06日 更新日:2022年11月21日
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脱毛サロンでは、脱毛初心者や初回のお客さまに向けて、お手軽に施術を体験できるキャンペーンやお試しコースなどを用意しています。脱毛にはそれなりの費用がかかるので、低価格でまずはどの様なサロンが良いかを試せるのは利用者にとっては嬉しいことです。
しかし、ここで気になるのが、脱毛サロンからの強引な勧誘。とりあえず試してみたいだけなのに、しつこい営業に負けて高額なコースを契約してしまったらどうしよう……そんな不安を感じている方もいるのではないでしょうか?
そこで、この記事では脱毛エステサロンでの勧誘の実態と、万が一強引な勧誘にあってしまった場合の断り方について解説します。
■脱毛サロンの勧誘の実態
結論からお伝えすると、脱毛サロンでは強引に勧誘や営業をすることはありません。
確かに一昔前には、契約を無理強いされたり、脱毛施術の契約とセットで使いもしない高額な商品を売りつけるなど、悪質なサロンがあったようです。
しかし、現在ではネットやSNSであっという間に拡散されてしまうため、悪質な営業をするサロンはなくなってきました。
おすすめや提案程度はあるようですが、決して強引なものではありません。
万が一、悪質なサロンに出くわしてしまった際に使える、勧誘を上手に断れる方法についてご紹介します。
■脱毛サロンで勧誘にあった場合の断り方
脱毛サロンの勧誘を断る最大のコツは、とにかくきっぱりと意思表示をすることです。
本契約や部位の追加を求められた際に、「お金が無いので………」「家族に相談したいので……」といった形で、曖昧に断ってしまう方がいらっしゃいますが、これらは逆効果になることがあります。曖昧な返答は、分割コースをすすめられたり、答えを聞くために再来店の予約を入れられたり、相手がつけ込むスキを与えることになるため、なるべく控えるように心がけましょう。
「予算が合わないので契約はしません」「他のサロンと比べたいので、必要であればこちらから予約を入れます」「他の部位を脱毛する気はありません」などと、はっきり言い切る形で相手に伝えることが大切です。
勧誘をどうしても断れなかったらクーリングオフも可能
クーリングオフとは、契約期間が1ヶ月以上、契約金額が5万円以上、契約後8日以内であれば、無条件で契約を解約できる制度です。脱毛サロンの契約もクーリングオフの対象なので、不本意に契約してしまった場合は、クーリングオフを利用しましょう。
クーリングオフの方法は、ハガキや封筒に入れた書面に以下の情報を記載し、脱毛サロンに送るだけです。
・契約を解除したいという旨
・契約した年月日
・契約コースなどの正式名称
・契約金額
・会社名、店舗名、担当者名
・クレジット会社名(現金払いの場合は必要無し)
・返金をして欲しいという旨
・返金してもらう口座の情報
・書面を送った日
・自分の氏名
書面のタイトルは「通知書」として、一番上に書いてください。
クーリングオフは書面を発信した瞬間に効力を発揮しますが、送ったという証拠を残すため、書面のコピーを取っておきましょう。また、送る際もポストに投函するのではなく、特定記録郵便や簡易書留など、発送記録が残る方法で送ることをおすすめします。
■安心して通える優良脱毛サロンを選びましょう
勧誘を断る方法や勧誘に負けてしまった場合のクーリングオフの方法をご紹介しましたが、一番良いのは安心して契約できる優良脱毛サロンを選ぶことです。
判断するポイントとしては次の2つがあります。
・勧誘しないと明言している
・勧誘に関する悪い口コミが無い
最近では強引に勧誘する脱毛サロンはほとんどありませんが、この様な特徴を持つサロンであればより安心ですね。
恋肌は、勧誘をしないと公式HPで謳っている上に、料金総額が表示価格のみという、安心して通うことができる脱毛サロンです。口コミでも勧誘が無かったと好評なので、この様な脱毛サロンを選んでみてはいかがでしょうか。
※ このコラムは一般的な脱毛についての内容を掲載しています。当店の内容と若干の違いがある可能性がございますのでご了承ください。